明和地所グループ 電子契約サービス
明和地所グループ 電子契約サービス

電子契約サービスとは

従来の紙ベースでのご契約に比べ、「印紙代が節約できる」「保管が楽になる」「スムーズに契約進行できる」といったメリットがあります。
不動産売買契約書・重要事項説明書について電子契約対応しております。

電子契約の対象となる書面

  • 不動産売買契約書

  • 重要事項説明書

電子契約サービスとは

印紙代がかからない

印紙税は紙で契約締結した場合にのみ発生するため、電子契約で締結した場合は印紙税は発生しません。

保管が楽になる

紙の契約書は保管場所が必要ですが、電子契約で締結した場合はデータ保管またはクラウド管理が可能となります。

スムーズな契約進行

紙の契約書で必要な複数個所の署名・捺印が不要になるため、契約手続きにかかる負担が低減され、スムーズに契約締結を進められます。

電子契約の流れ

電子契約は、実績が豊富な「クラウドサイン」というシステムを使用しています。

電子契約の流れ
※売主様・買主様双方が希望された場合のみ、電子契約サービスをご利用いただけます。

書面契約と電子契約の違い

書面契約 電子契約
形式 紙の書面 電子データ(PDF)
証拠力 押印 印鑑と印影 電子署名
本人性の担保 印鑑証明書 メールアドレス認証・
アクセスコード認証
証拠力の担保(改ざん防止) 契印・割印 タイムスタンプ
事務処理 送付 郵送or持参 インターネット通信
保管 書類棚などの保管場所 データ保管・クラウド管理
印紙 必要 不要

紙での契約の場合の印紙代

印紙代が削減できておトク!

契約金額 本則税率 本則税率
100万円を超え
500万円以下のもの
2千円 1千円
500万円を超え
1千万円以下のもの
1万円 5千円
1千万円を超え
5千万円以下のもの
2万円 1万円
5千万円を超え
1億円以下のもの
6万円 3万円
1億円を超え
5億円以下のもの
10万円 6万円
5億円を超え
10億円以下のもの
20万円 16万円
10億円を超え
50億円以下のもの
40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

※2023年1月1日時点

よくある質問

紙の契約書ではなく電子で本当に問題ないの?
ANSWER CLOSE
契約締結の方式は民法により原則として自由とされています。
電子文書によりクラウド上で契約を締結することも可能であり、電子契約による契約締結も広く使われてきており、今後さらに普及していくと思われます。
印紙税がかからないのはなぜですか?
ANSWER CLOSE
印紙税は紙で契約締結した場合にのみ発生するものであり、電子契約で締結した場合には印紙税が発生いたしません。(印紙税法2条)
国税庁のウェブサイトでも「電磁的記録」により契約締結した場合には印紙税が発生しない旨が明確化されています。
電子契約における証拠力担保の方法は何ですか?
ANSWER CLOSE
明和地所の仲介では、弁護士ドットコム株式会社が運営する「クラウドサイン」という電子契約サービスを使用しています。
合意された契約書に弁護士ドットコム株式会社名義で電子署名を付す方法で証拠力を担保しています。
また、タイムスタンプの付与により、「誰が」「何を」「いつ」を長期的に証明することが可能です。
所有者が複数いる物件も取扱い可能ですか?
ANSWER CLOSE
はい、可能です。

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